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保険給付について



■本人(被保険者)への保険給付一覧

法定給付 ●健康保険法で決められた給付
病気やけがを
したとき
療養の給付 医療費の7割(70~74歳は8割または7割)
保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ
※2024年10月より、ジェネリック医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、医薬品によっては、それらの薬価の差額の1/4相当が自己負担に加算されます
療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もある)
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額
訪問看護療養費 定められた全費用の7割
入院時食事療養費 1日3食1,530円(市町村民税非課税者は330~720円)を限度に1食につき510円(同110~240円)を超えた額
※難病・小児慢性特定疾病患者は1食300円
入院時生活療養費 65~74歳の被保険者が療養病床に入院したとき、1日につき1,840円(負担軽減措置あり)を超えた額
※居住費の負担額は1日370円となります
移送費 基準内であればかかった費用の10割
病気やけがで
働けないとき
傷病手当金 休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2相当額を支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
出産をしたとき 出産手当金 休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2相当額を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間
出産育児一時金 1児につき500,000円[2023年3月までは420,000円](在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円[2023年3月までは408,000円])
※窓口での支払い額を軽くすることのできる直接支払制度、または受取代理制度が利用できます
死亡したとき 埋葬料(費) 一律50,000円
付加給付 ●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付
病気やけがを
したとき
一部負担還元金 自己負担額(1カ月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。ただし、1,000円未満は不支給
訪問看護療養費付加金 自己負担額(1カ月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。ただし、1,000円未満は不支給
出産をしたとき 出産育児一時金付加金 出産育児一時金支給時に、付加金50,000円を支給
死亡したとき 埋葬料付加金 埋葬料支給時に、付加金50,000円を支給

■家族(被扶養者)への保険給付一覧

法定給付 ●健康保険法で決められた給付
病気やけがを
したとき
家族療養費 医療費の7割(義務教育就学前までは8割、70~74歳は8割または7割)
※保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ
※2024年10月より、ジェネリック医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、医薬品によっては、それらの薬価の差額の1/4相当が自己負担に加算されます
家族療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
家族高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もある)
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額
家族訪問看護療養費 定められた全費用の7割
※入院時食事療養費 1日3食1,530円(市町村民税非課税世帯は330~720円)を限度に1食につき510円(同110~240円)を超えた額
※難病・小児慢性特定疾病患者は1食300円
※入院時生活療養費 65~74歳の被扶養者が療養病床に入院したとき、1日につき1,840円(負担軽減措置あり)を超えた額
※居住費の負担額は1日370円となります
家族移送費 基準内であればかかった費用の10割
出産をしたとき 家族出産育児一時金 1児につき500,000円[2023年3月までは420,000円] (在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円[2023年3月までは408,000円])
※窓口での支払い額を軽くすることのできる直接支払制度、または受取代理制度が利用できます
死亡したとき 家族埋葬料 一律50,000円
※被扶養者の「保険外併用療養費」「入院時食事療養費」および「入院時生活療養費」は、家族療養費としてその費用が支給されます。
付加給付 ●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付
出産をしたとき 家族出産育児
一時金付加金
出産育児一時金支給時に、付加金50,000円を支給
死亡したとき 家族埋葬料付加金 埋葬料支給時に、付加金50,000円を支給


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