
被保険者が退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を失いますが、引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば任意継続被保険者として健康保険に加入し、退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができます。

●任意継続被保険者の加入条件
資格喪失後の日の前日(退職日)まで引き続き2ヵ月以上被保険者であったこと
●手続き方法
資格喪失後20日以内に健康保険組合に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出してください。
●保険料
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。保険料の基準は①退職時の標準報酬月額か、②当健康保険の全保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月30日現在)のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算出された金額を納めることになります。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
当組合の保険料率はこちらをご参照ください。
「保険料月額表」

●保険料の納付
毎月の保険料は10日までに指定の金融機関に振り込みとなります。
保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
●資格喪失
① 任意継続被保険者の資格期間(2年)が満了したとき
② 再就職をして他の健康保険の被保険者になったとき
「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出
③ 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳)になったとき
「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出
④ 保険料を期限までに納めなかったとき
⑤ 任意継続被保険者が死亡したとき
⑥ 脱退の申し出があったとき
② 再就職をして他の健康保険の被保険者になったとき


⑤ 任意継続被保険者が死亡したとき
⑥ 脱退の申し出があったとき