
産前産後休業期間中の保険料が免除されます
2014年04月18日
「年金機能強化法」の改正に伴い、育児休業中と同様に平成26年4月から産前産後の休業期間中(産前6週間、産後8週間)における事業主と被保険者の保険料が免除されます。
詳しくは、別添ファイルを参照ください。
ファイルダウンロード : 産前産後休業中の保険料免除
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