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平成28年4月からの健康保険法の改正について

2016年03月10日

              健康保険法の改正について(概要)

● 平成28年4月〜

@ 標準報酬月額・標準賞与額の上限の引き上げられます

標準報酬月額の上限が従来の121万円から139万円に引き上げられます。よって、上位に3等級追加になり、47等級から50等級になります。また、標準賞与額の上限は、年間540万円から573万円に引き上げられます。

A 傷病手当金・出産手当金の算出方法が変ります

傷病手当金・出産手当金の不適切な受給を防止するため、支給額の基準となる標準報酬日額の算出方法が、直近の1ケ月から1年間の平均になります。

B 入院時の食事代が引き上げられます

在宅で療養する方との負担の公平の観点から、入院時の食事代に食材費のほかに調理費が加えられ、現行の260円から360円に引き上げられます。さらに、平成30年4月から460円に引き上げられます。

C 紹介状なしの大病院受診に定額負担が義務づけられます     

紹介状をもたずに大病院を受診する場合には、初診料とは別に、一定額を負担することが義務付けられます。初診または再診時に医療費の一部負担金に加えて定額負担(初診:5,000円、再診:2,500円)がかかります。

D 「患者申出療養」がスタートします

「国内未承認の医薬品等を保険外併用療養として使用したい」などの患者のニーズに応えるため、新たなしくみとして「患者申出療養」が創設されます。これにより申出から承認までの期間が、現在の6 〜 7カ月から6週間に短縮されます。

●平成28年10月〜

@ パート・アルバイトの方への社会保険の適用が拡大されます

1週間の所定労働時間が20時間以上、月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)、勤務期間1年以上をすべて満たす短時間労働者(パート・アルバイト)について、社会保険の加入が義務づけられます(従業員501人以上の事業所が対象。学生は除く)。

A 被扶養者認定について、「兄姉」の同居要件がなくなります

被保険者の兄弟姉妹が被扶養者になる場合、被保険者の収入で生活しているという「生計維持」の条件のほか、兄姉については「同居」が条件となっていました。平成28年10月から、この「同居」条件が撤廃されることになります。

 

 

        

 

        

 


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