
国の法改正により2008年4月から内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目した生活習慣病予防のための特定健診・特定保健指導が健康保険組合に義務化され、当健保組合でも実施しています。
1.特定健診・特定保健指導の対象年齢
- 国の基準では40歳~74歳の被保険者と被扶養者が対象ですが、当健保組合では35歳から実施しています。
2.特定健診の検査項目
- 特定健診は、従来より事業主が実施している労働安全衛生法に基づく定期健康診断に特定健診項目を付加する形で実施しています。
(特定健診と定期健康診断項目の比較)
高齢者医療確保法 特定健康診査 |
労働安全衛生法 定期健康診断 |
||
---|---|---|---|
診察等 | 問診 | ○ | ○ |
身長 | ○ | □ | |
体重 | ○ | ○ | |
肥満度・標準体重 | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ||
視力 | ○ | ||
握力 | ○ | ||
聴力 | ○ | ○ | |
診察(理学的所見) | ○ | ○ | |
血圧 | ○ | ○ | |
脂質 | 総コレステロール | ■ | |
中性脂肪 | ○ | ■ | |
HDLコレステロール | ○ | ■ | |
LDLコレステロール | ○ | ||
肝機能 | GOT(AST) | ○ | ■ |
GPT(ALT) | ○ | ■ | |
γ-GTP | ○ | ■ | |
代謝系 | 空腹時血糖 | ■1 | ■1 |
尿糖 | ○ | □ | |
尿酸(UA) | |||
HbA1c | ■1 | ■1 | |
血液一般 | ヘマトクリット | □ | |
血色素 | □ | ■ | |
赤血球 | □ | ■ | |
尿・腎機能 | 尿蛋白 | ○ | ○ |
潜血 | |||
血清クレアチニン | |||
心機能 | 12誘導心電図 | □ | ■ |
肺 | 胸部X線 | ○ | |
喀痰細胞診 | □ | ||
眼底検査 | □ |
○ … | 必須項目 |
□ … | 医師の判断に基づき選択的に実施する項目 |
■ … | 35歳および40歳以上の者については必須項目 それ以外の者については医師の判断に基づき選択的に実施する項目 |
■1… いずれかの実施でも可(やむを得ず空腹時(絶食10時間以上)以外に採血し、HbA1cを測定しない場合は、食事開始時から3.5時間未満を除く随時血糖値でも可) |
- 特定保健指導については、対象者全員に情報提供が義務づけられていることから健診実施後に健康に関する情報提供および健康支援を実施しています。
オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について
当健保組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健保組合に加入する前に加入していた保険者(以下、旧保険者)において実施された特定健診情報を、当健保組合に提供することが可能となっています。
この提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて当健保組合が旧保険者から特定健診情報の提供を受ける場合に限り、加入者本人の同意を得ることは不要とされています。
旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は、当健保組合までご連絡ください。
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